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8月 09 2026

障害年金 申請後も審査官からの対応が必要なことがあります。

障害年金の申請は、大変です。

 

初診日の証明(受診状況等証明書)や診断書など病院関連書類を集めるだけでなく、病歴就労状況等申立書に日常生活や就労状況などを作成しなくてはなりませんから。

大変な思いをして申請して、ホッとしたのも束の間・・・審査官から「必要書類の追加」を求められることがあります。

 

最近は、この追加書類の要請が増えました。

 

例えば、初診日の証明が、提出された書類だけでは足りない。とか、診断書の既往歴にある病気の病歴就労状況等申立書を作成して提出して欲しい。とか、診断書の内容について、医師に質問があるから書面を渡して、回答を求めて、提出して欲しい。とか・・・多岐にわたります。

 

医師に書面を渡して、回答を得て提出。くらいなら、まだ簡単です。

しかし、初診日の証明を追加で行う。とか、病歴就労状況等申立書の作成をし直す。とかになると、「何が悪かったのだろう?この回答次第で、何か変わるはずだ。でも、書き方がわからない。」など、疑心暗鬼が生じると思います。

 

申請に慣れている私でも、追加の書類提出には神経質になります。

間違いがないように、読み解く事が大事になります。

理由のひとつは、依頼者様に説明をしなくてはならないからです。

「追加書類の要請がきた。そして、意図は○○だと思う。この書類提出の結果、どのような結果になるかもしれない。」と、依頼者様に進捗と今後の見通し予想を説明しています。

 

追加書類の要請がきた。ということは、審査に疑義が生じている証拠。

それだけに、「もうすぐ審査の結果が出る」ということを指しています。

 

疑義が生じていることを、審査官に誤解なく伝えるための書類が必要になります。

 

医師が書く質問書ならば、社労士に出番はないです。

しかし、病歴就労状況等申立書ならば、社労士の出番です。

追加資料の知りたいことを誤解なく伝えるには?を実現するために、再度、依頼者様から聞き取りをさせてもらって作成します。

 

申請後も気が抜けない。結果が出るまで安心が得られないのが、障害年金の申請です。

 


8月 06 2026

障害年金 「広汎性発達障害・軽度知的障害」 額改定請求 1級支給決定

障害年金には、現在の等級を上げることを求める「額改定請求」という制度があります。

 

この「額改定請求」は、現在の症状が、過去の申請で得られた等級の頃よりも症状が重くなっている。と感じたときに行います。

 

ただ、ご自身だけで「症状が重くなった」と思っているだけでは、額改定請求をしても等級が上がる可能性は低いと思います。

理由は、医師が診断書を書くので、医師も「請求人(患者)様が、前の申請時期よりも症状が重くなっている」と診てくれていないと、診断書に反映されません。ですから、ご自身の見解と医師の見解が一致しているときに、額改定請求を行うことが多いです。

 

今回の案件は、依頼者様(ご家族)が、請求人様の症状を医師に伝え続けていました。

(請求人様は、ご自身で症状を伝えることが苦手ですから、代わりに伝える人が必要な方です)

B型就労支援施設での様子、家での様子を医師に伝え続けていました。

そして、医師が診断書を書いて、その内容は1級に該当する内容と感じました。

 

1級を目指して、額改定請求をしました。

 

審査は少々長引きました。

診断書の内容だけでは1級にするには難しかったようで、年金機構の審査官から追加の書類提出を求められました。

追加の書類は、日常生活で「おおむねできること と 多くの援助を受けないとできない。または、援助を受けてもできないこと」を区別して、書類を作成し、期日までに提出することでした。

 

再度、依頼者様と区別するための日常生活の状態を教えてもらいました。

予め、教えてもらっていたので、確認程度で終わりました。しかし、念には念を入れて、再度詳細を教えてもらい、入念に作成しました。

理由は、この作成次第で結果が変わる可能性が高いからです。

このように診断書だけでは等級の判定を決めかねるときは、請求人様の実態を知るための書類が参考になります。

額改定請求は、申立書が必要ありません。ですから、申請後に書類作成を求められたわけです。

 

結果、申請後から四ヶ月経って、1級が認められました。

 

とは言え、永遠に1級が認められるわけではありません。時期になれば、更新申請を迎えます。

ですから、これからが肝心になります。

医師に伝え続ける事しかできませんが、怠っては次回の更新申請の診断書の結果に影響します。

 

一安心はしましたが、まだまだ余念を許さないと思っています。


7月 27 2026

障害年金 中等度知的障害 1級支給決定

障害年金の知的障害の結果を考えるとき、IQを考える人が多いです。

重度知的障害だから1級。とか、中等度知的障害だから2級とか、軽度知的障害だから障害年金が受けられないかもしれない。とか・・・そんな話を聞きます。

 

申請をしている側からすると、この考えは「違うな」と言わざるを得ない結果を知ります。

重度知的障害でも2級。とか、中等度知的障害でも1級とか、軽度知的障害でも2級とか・・・IQは目安でしか無い。ということを知っています。

 

今回の請求人様は、軽度知的障害でした。結果は、1級です。

 

最も大事なことはIQではなく、日常生活能力と就労の状況です。

この請求人様は、B型就労支援施設で就労されています。日常生活は、ご両親から援助を受けています。

 

こうやってみると、2級くらいではないか?と思えてきますが、聞き取りにより詳細な日常生活と就労状況を教えてもらうことで、この方の支障具合が言葉で見えるようになってきます。

審査は書面で行われます。それだけに、言葉の選択・表現の曖昧さは肝心になります。

 

「できる」「できない」だけの判定ならば、診断書だけで足ります。

しかし、「何ができない」となると、診断書だけでは読み取りにくくなってきます。

病歴就労状況等申立書の意味は、この「何ができない」を言語化することにあります。

それには、詳しく教えてもらうしかありません。

 

時には、記憶が古すぎて曖昧な部分が多くなる人も居ます。しかし、その曖昧さの中でも最大限に詳しくすることはできます。

 

今回の請求人様は、ご自身で伝えることができませんでしたから、代わりに親御さんが伝えてくれました。

人の記憶は薄れていきます。だから、請求人様も親御さんなど伝える人も記憶が薄れていく前の申請が良いと思います。

 

依頼者様(親御さん)は、1級の決定を聞き、喜んでおられました。

一安心です。


7月 22 2026

障害年金 病歴就労状況等申立書が、急いで必要な案件

依頼を受けてから申請純美を進めるのが、私の仕事です。

 

依頼の段階で、診断書を既に受け取っている方の場合は、病歴就労状況等申立書を急いで作成しなくてはなりません。

理由は、診断書の有効期限が現症日(診断書に記載されている日付)から三ヶ月以内に申請をしないと、診断書が無効になります。

※認定日請求(遡りの申請)のみの場合は除きます。

 

うつ病・統合失調症などの精神疾患、脳血管疾患など、大抵の疾患の場合は生い立ちの作成は必要ありません。

しかし、知的障害、発達障害の申請の場合は、生い立ちの作成が必要になります。

例えば、申請の時の年齢が60歳ならば、六十年分の生い立ちの作成が必要になります。

この作成を診断書の有効期限内に終わらせないといけません。

 

ご自身で申請を考えて、診断書を受け取っている方は、「病歴就労状況等申立書を作成してみたけどできなかった。または、作成したけど、これでいいか不安になった。」という方が多いです。

この作成期間が数ヶ月かかっていると、診断書の有効期限は、あと一ヶ月弱になっていることもあります。

間に合うように聞き取りをし、作成しますが、「有効期限の日数が、残り一週間程度しかない。」などの短期間のときは間に合わないことがでてきます。

 

 

あとは、面談の時に、例えば「うつ病」で申請することになっていた。しかし、受け取った診断書の内容に、「発達障害また知的障害」の項目に印を打たれていた。記載があった。場合も、急いで病歴就労状況等申立書の作成が必要になります。

このときも、診断書の現症日は、受け取った日からみて一ヶ月程度経っていることが多いので、診断書の有効期限を考慮すると急いで「生い立ちの作成」が必要になります。

 

ちなみ、知的障害や発達障害の検査を受けていないのに、診断書の中に「発達障害の疑いがある」という一文があるだけで、生い立ちの作成が必要になっています。

 

このように、申請前に病名が分かっていても、後から急いで病歴就労状況等申立書を作成しなくてはならないことが出てくることがあるのは、障害年金の申請ならでは。といえると思います。

 

 


7月 17 2026

障害年金 筋ジストロフィー 2級 支給決定

どんな病気でも発症時期が若い場合があります。

筋ジストロフィーの発症時期も若い方がいます。

 

若く、病気の進行がゆっくりな場合、障害年金の申請をする頃には、発症や初診日から20年以上経過していることがあります。

 

この方の発症時期は、高校生でした。

初診日も高校生の頃です。

そして、申請する頃には三十代になっていました。

 

病状が進み、杖なしの歩行が困難になっているので、障害年金の支給を考えました。

しかし、初診日が、何処の病院になるのかわからない。というケースでした。

 

当時住んでいた場所から何処の市町の病院にかかったのか?などを当時の事を話ながら思い出してもらい、グーグルマップを見ながら、病院の建物や周りの風景を照らし合わせて、初診日の病院を割り出しました。

そして、病院に電話をしたら、運が良く、当時のカルテが残っていました。

 

初診日の証明ができたので、病院歴を作成ですが、病院歴も記憶が曖昧でした。

当然です。何十年も前のことですから。

思い出せる病院を手がかりに、一つずつ病院の書類を集めていくことで、病院歴を完成させました。

 

初診日から現在まで一度も病院にかかっていない。という事ならば、その理由も必要です。

しかし、この方は、病院には通院されていたので、病院歴の作成をしました。また、病院に通院していない期間もあったので、そのときの暮らしぶりや症状も作成しました。

こうすることで、初診から現在までの病状の変遷が審査官にわかってもらいやすくなります。ですから、当事務所では詳細を作成しています。

 

全ての書類を揃え、申立書で現在の日常状態を詳細に作成して申請させてもらいました。

 

結果、障害基礎年金2級が支給されました。

体の状態から考えたら、2級は妥当でしたが、初診日の証明が難しい方でした。

支給が認められて、一安心です。

 

 

 


6月 25 2026

障害年金 精神疾患・知的障害 診断書「日常生活能力の程度と判定の項目」は目安と考えておく都丁度良い。

障害年金の申請で診断書の比重は大きいです。

ただ、病歴就労状況等申立書の内容もしっかりと審査されており、診断書の内容が良くても、病歴就労状況等申立書の内容で結果が変わることは起きています。

 

とは言え、診断書は気になるところです。

 

1級や2級を考えて申請する方が多いと思います。

そのとき、診断書の裏面(名前や病名の項目の裏面)の「日常生活能力の程度と判定」の項目に、何処に印を打たれるか?を重要視してしまいがちです。

 

この「日常生活能力の程度と判定」の項目は目安と考えておくと丁度良いと思います。

例えば、「日常生活能力の程度と判定」の項目で、全て一番重たい状態で印を打たれているから、1級になるはず。と思っていると、2級が認められることがあります。

 

それは、審査が「日常生活能力の程度と判定」の項目だけで結果を出しているわけではないからです。

「日常生活能力の程度と判定」は目安として、「1級相当ありそう」「2級相当くらいかな」とみている。と、当事務所の申請後の結果を見ていると垣間見れます。

 

では、何処を重要視しているか?と言えば、医師が文章で書く項目だと感じています。

「日常生活能力の程度と判定」の項目を目安に、文から請求人様の状態を鑑みて、等級を決定している。と感じています。

一言で言えば、「診断書を総合的に審査している」というイメージです。

 

ですから、医師が書く文から「状態が良いときには一般雇用で働いている」とか「状態が悪いときでも、食事の準備や掃除ができていそう」と読み取れたら、審査結果に投影されているように受け止めています。

 

医師が診た請求人様の実状が診断書ですから、請求人様が期待したとおりの結果が出ないときもあります。

結果が出た後に、二回目の申請を考えるときは、実状を医師に伝え直し、医師の理解を得てから申請することが肝心かと思います。


6月 13 2026

障害年金 額改定請求後の年金機構からの追加書類の要請

等級を上げることを求める申請を「額改定請求」と言います。

 

額改定請求は、診断書の提出のみで審査が行われます。

しかし、診断書の内容だけでは判断ができないときは、質問書のような追加書類の要請を受けることがあります。

 

今回は、中等度知的障害の方の額改定請求で、診断書の内容だけでは判断ができない。ということで、年金機構から「日常生活の援助具合」を示す書類の追加要請がありました。

 

「おおむねひとりでできること」「ひとりではできないこと」を分けて、日常生活のことを示す形式でした。

勝手に作成するわけにはいきませんから、このような追加書類の要請が受けたときは、依頼者様に連絡し、再度聞き取りをさせてもらいます。

そして、今回も聞き取りをさせてもらい、書類を完成させて、年金機構に追加書類の返送を致しました。

 

あとは、結果待ちです。

 

額改定請求は、このように追加書類の要請を受けることが多くなったな。と感じます。


5月 27 2026

障害年金 重度知的障害 1級 永久固定 認定

療育手帳がA判定だから、1級が認められるわけではありません。

ですから、申請の準備は慎重に進めなくてはなりません。

 

知的障害は、症状が悪くなりにくい特徴があると思います。

ですから、最初の申請で認められた等級が、後々まで引き継がれやすい。と言えると考えています。

 

引き継がれない一例として、軽度や中度の知的障害の場合は、就労状況によっては、診断書の内容が変わり支給が停止されることがあるかもしれません。

 

 

今回の請求者様は、二十歳になる重度知的障害の方でした。

先述した通り、最初の申請で認めれた結果が大事になります。

 

生い立ちを教えてもらいながら、現在に至るまでの「何ができないのか?ご両親からどんな助けを得てきたのか?苦手な状況は何なのか?」を作成していきました。

 

親御さんは、ご本人の近くに居過ぎて、助けてきたことが日常になっており「申立書に何を書けばいいのかわからない。もしくは、書きにくい。」という声を聞きます。

ただ闇雲に苦労話ばかりを書き連ねても、それも読みにくい申請書類になってしまいます。

 

十人十色に個性があります。

ですから、同じ書類の内容にはなりません。フォーマットがありません。

その人(ご本人)専用の書類に仕立てていきます。

 

作成した書類を依頼者様(親御さん)に確認してもらい、「はい。本人の話です。」と了承を得て、申請をさせてもらいました。

医師が書く診断書がメインで審査される思われていることが多いですが、申立書もしっかり審査されています。

 

医師が作成した診断書の裏付けになるような申立書の作成は大事だと思っています。

 

結果、障害基礎年金1級が認められ、更新が訪れない「永久固定」も認められました。

つまり、生涯通して障害年金1級が支給されます。

親御さんは、とても喜ばれていました。

 


5月 21 2026

障害年金 支給をご自身で難しくしてしまうケースの一例

障害年金は、何度でも申請ができます。

でも、申請のたびに、診断書が必要になり、年金機構に過去の診断書が溜まっていきます。

 

過去の診断書を今回申請した診断書と比較するか?は、私は審査側ではありませんからわかりません。

しかし、ひとつ言えることは、過去と現在の診断書を比較しようと思えば、できる状況にはあります。

それだけに、一回一回の申請に要する診断書は大事にしたいです。

 

支給を難しくしてしまうケースの一つに、この診断書には一切の不備はなく、内容も等級を得られるほどになっている。でも、不支給になってしまった。

この場合の多くは、ご自身が作成した「病歴就労等申立書」が、診断書の内容を打ち消しています。

 

診断書では、「援助が必要」と医師が書いてくれているのに、ご自身で作成する「病歴就労等申立書」では「一人でできる」と書いてしまっている。

でも、実際は「家族等から援助されている」というケースが多いです。

 

こうなると、医師が書いた診断書は、既に「等級を得られる」程度の内容ですから・・・次の申請の時が困ります。

「援助されている」だけでなく、「悪化している」ということが診断書で証明されないと、なかなかに支給を認めてもらえない可能性が高くなります。

しかし、そうは簡単に症状が悪化することはない。だから、次に申請する診断書の内容が重くなる可能性も低い。

となれば、次回の申請で、前回と同じ診断書を書いてもらったとしても、支給されることが困難になる。

 

医師からしたら「なぜ、あの診断書で不支給になったのだろう?」と、依頼者様に仰られることもあるようです。

 

障害年金の申請は、診断書のみで審査されるわけではないから、不支給になったわけです。

審査は、「診断書と病歴・就労状況等申立書」だけでなく、「受診状況等証明書(初診日証明書)」もみられます。

提出するすべての書類が、「審査書類」です。

 

そして、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容が異なれば、疑義が生じ、結果に影響するのは仕方がない事と思います。

 

今までも、今も、このような案件を申請し直すことがあります。

一回目の申請を大事にして欲しいです。


5月 13 2026

障害基礎年金 うつ病 二級支給決定

障害年金の申請で、大変なのは「病院の書類を集めること」と「病歴・就労状況等申立書を作成すること」ばかりではありません。

 

今回の方は、福祉の方が、ご本人の生活状況を長年見てきて「障害年金の申請をしたら?」と、提案し続けた方でした。

ご本人は、なかなか障害年金の申請をすることに前向きになれませんでした。

理由は、「自分は、障害年金をもらえるほどではないと思う」と、理由でした。

 

確かに、障害年金の支給を受けられるか?は、判断できないものです。

ご自身で「自分は障害年金が支給されるはず」と思っていても、支給を受けられないことはあります。

逆に、「支給されるほどではない」と思っていても、支給を受けられることもあります。

 

つまり、ご自身の判断ではわからないものということではないか?と思います。

 

この方はの初診日は、古く何十年も前でした。

初診日の証明ができるだろうか?と思いましたが、運良く、初診日の病院にカルテが残っており、初診日の証明ができました。

 

初診日から現在までの生活状況を教えてもらい、私が「病歴就労等申立書」を作成し、今の病院で診断書を書いてもらいました。

 

「申請する」と決めてからは、スルスルと進みました。

そして、結果は障害基礎年金2級が認められました。

 

ご本人は「生活が少し安定して、ホッとした」と仰っていました。

福祉の方が、長年気にかけて提案し続けた結果・・・実を結んでよかった。と思いました。

この案件は、福祉の方が居てくれたおかげでした。

 

 


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