着手金は、一切 頂きません。
相談者の方が障害年金を受給されましたら、すみませんが、成功報酬金としてお支払い頂きます。
相談料 | 一回でも、二回でも、何度でも無料です。 |
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障害年金裁定請求代行 | 成功報酬金 年金額の2カ月分 または、初回振込額の10% いずれか多い額 |
審査請求代行 | 成功報酬として、一律25万円 または、初回振込額の10% いずれか多い額 |
再審査請求代行 | 成功報酬として、一律30万円 または、初回振込額の10% いずれか多い額 |
年金額改定請求代行 | 成功報酬金 年金額の1か月分 |
障害年金更新手続き代行 | 成功報酬として、年金額1か月分 |
下記“無料地域”での面談、病院などへの出張に掛かる交通費は一切頂きません。
愛知県:全域
岐阜県:岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、関市、各務原市、美濃加茂市、可児市、多治見市、土岐市
三重県:いなべ市、桑名市
上記以外の都道府県への出張などの交通費は、申し訳ありませんが お支払いして頂きます。
※交通費をお支払い頂く際は、公共交通機関を使用した場合の最も安い方法を使った金額をご負担願います。
相談を受けてから、初診日から特定をし、所定の手続きを経て障害年金の請求を役所に届けることです。
障害年金裁定支給をした後、不支給などになり、再度 障害年金の請求を行うことです。
審査請求をした後、また不支給になり、最後の想いを込めて障害年金の請求を行うことです。
障害の状態が重くなり、現在の等級より上位の等級にして下さい!とお願いをする請求です。
障害年金には、数年に一回、現在の障害の状態が軽くなっているのか、重くなっているのか、を申告しなくてはなりません。それが、“更新の手続き”と言います。
【愛知県】
愛知県名古屋市熱田区、北区、昭和区、千種区、天白区、中川区、中区、中村区、西区、東区、瑞穂区、緑区、港区、南区、名東区、守山区
【愛知県内】
(愛知県内ならどこへでも行きます。)愛西市、飛鳥村、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大府市、大治町、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、幸田町、江南市、小牧市、新城市、設楽町、瀬戸市、長久手市、日進市、西尾市、田原市、高浜市、知多市、知立市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、津島市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、美浜町、南知多町、みよし市、弥富市
【岐阜県】
岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、
関市、各務原市、美濃加茂市、
可児市、多治見市、土岐市
【三重県】
いなべ市、桑名市
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