「認定日請求」と「事後重症請求」があります。
認定日請求 | 初診日から一年六ヶ月経った日の障害状態を診た請求です。 |
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事後重症請求 | 現在の障害状態を診た請求です。 |
審査は、「認定日請求」と「事後重症請求」、それぞれの診断書を診て結果が決定されます。
この時に、「認定日請求」と「事後重症請求」の診断書等の障害状態を審査官等が判断して、「認定日請求と事後重症請求の障害状態に大きな差がない」など、と判断した場合は「認定日請求」と「事後重症請求」2つの請求の結果が一枚の通知書で通知されることがあります。
一枚の通知書で認定日請求と事後重症請求の結果が通知された場合、自分(請求者等)としては「事後重症請求の診断書の方が、認定日請求の診断書よりも障害状態が重い」と判断していたとしても、事後重症請求だけの不服申立て(審査請求)ができません。この場合は「認定日請求のみの不服申立て(審査請求)」しかできないのです。
とは言え、「認定日請求」と「事後重症請求」の診断書に確実に大きな障害状態の差があり、「認定日請求よりも事後重症請求の方が、障害状態が重い」と審査官等が判断した場合は、職権により「額改定請求」が行われています。
ですから、例えば「認定日請求3級・事後重症請求2級」という決定通知が下りることがあります。この場合は、決定通知書は2枚発行され、「認定日請求に対して不服申立て(審査請求)」と「事後重症請求に対して不服申立て(審査請求)」が、それぞれに行えます。
つまり、不服申立て(審査請求)は、決定通知書一枚に対し、一つの不服申立て(審査請求)しかできないわけです。
「自分(請求者等)は、事後重症請求の障害状態の方が、認定日請求の障害状態よりも重い」と考えているのなら、
最初の申請(裁定請求)で、事後重症請求に「額改定請求書」を付けて申請をおく必要があります。
※この形式の「額改定請求」をするには、認定日(初診日から一年六ヶ月)より一年以上、事後重症請求日が経っている必要がありますので、「自分は「額改定請求」が可能なのか?」を本人または代理人が確認してから請求をすることを勧めます。
「額改定請求書」をつけることで、・・「認定日請求よりも事後重症請求の方が重くなっているから事後重症請求の方の結果も知らせてほしい」という意志を審査官に表明することになります。
ですから、例え、審査官等が「認定日請求と事後重症請求の障害状態に差がない」などと判断しても、「認定日請求」と「事後重症請求」にそれぞれの結果通知書を請求者に届きます。
こうすると、「認定日請求」と「事後重症請求」に一枚ずつ「結果の通知書」が届くので、
「認定日請求」と「事後重症請求」それぞれに不服申立て(審査請求)ができるようになります。
<厳重注意事項>
※「審査請求(不服申立て)をしたから」・・・と言って、必ずしも最初の決定が覆るわけではありません。
あくまでも、「認定日請求」と「事後重症請求」のそれぞれの請求で、審査請求(不服申立て)が行えるようになる。というだけのことですので、注意してください。
※「額改定請求」は、等級が上がるばかりではなく、「障害状態が認定日請求よりも事後重症請求の方が軽い」など、と審査官に判断された場合は、例えば「認定日請求3級・事後重症請求 不支給」という結果を呼び込みやすくする請求にもなり兼ねないので、十分に注意をして請求を考えて欲しいです。
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