「脳出血」も「脳梗塞」も、どちらの疾患も手足体が不自由になる症状が残ることが多いです。
しかし、半身が不自由になっても、もう半身の身体は自由に動かせますから、就労をしている方はいます。
障害年金は仕事ができていることを理由に、支給されない制度ではありません。
脳梗塞や脳出血で、どの程度手足体の動きに制限がでたのか?が審査の対象になります。
また、手足体の障害だけではなく、言語障害や記憶障害やてんかん症状という後遺障害が発生する方もみられます。その場合は、手足体の障害だけではなく、言語障害や記憶障害やてんかん症状も含めて申請を進めていく必要があります。
当事務所は、これまでの「脳梗塞・脳出血」の障害年金申請の経験の中で実践的に認定基準を理解してきました。
そして、依頼者様のご期待にそえるように、一件、一件、丁寧にご相談を受け、申請させて頂いております。
これは、ほんの一例です。
下記以外の成功事例は、「成功事例 : 脳出血・脳梗塞、膠原病などの難病で手・足・体の障害」をクリックして下さい。
家で過ごしているときに、ご家族が本人の異常に気が付きました。その後、緊急搬送をされ一命はとりとめましたが、右半身麻痺の障害が残りました。
家事や着替え・入浴など身のまわりのこと、移動が、ひとりでは困難になりました。幸い、言語障害などの他の後遺障害はなく、会話ができるので、家族や医師などとコミュニケーションをとることは可能でした。
「障害年金の申請の仕方を年金事務所で聞いたが、自分ではできる気がしない。特に、申立書に何を書けばいいのか分からない。」ということで、障害年金の申請に慣れている人に頼もう。と思ったそうです。
申立書は「病歴・日常生活状態」などをご本人またはご家族などの代理人が書いていきます。確かに、「何を、どのように書けばいいのか?」考えてしまいます。診断書の内容と大きく異なっていても、申立書の信憑性が低くなります。
ですから、面談時にご本人お会いし、手足体の状態を確認させて頂き、日常生活状態を出来る限り詳しく聴かせてもらいました。
半身が不自由だからと言って、日常のほとんどのことが出来なくなるわけではありませんから、慎重に日常生活の状態を教えて頂きます。
診断書の内容を精査した上で、申立書の信憑性を損なうことなく教えて頂いた日常生活の状態を詳細に記していき、申請を致しました。
結果は、障害年金1級と最高等級が認められ、ご本人もご家族からも喜びと驚きの言葉を頂きました。
この依頼者様は、就労をしていない間に障害年金2級を認定されました。
更新申請を迎えたときには、ご自身の努力とご家族・職場の協力もあり、障害者枠で就労を開始されました。
「就労を開始し、更新されるか?」心配だったので、更新申請のために、地元近くの社労士事務所に10件以上更新申請の依頼をしたようですが、全ての事務所で「長時間の就労をして、高収入を得ているので、2級の更新は困難だと思う。」と言われ、依頼を引き受けてもらえませんでした。
そんな折に、地元から離れた当事務所にご相談を頂きました。
ご相談を聴けば、「就労はしているが、手足体の状態は障害年金2級が認定されたときと、ほとんど変化がない」とのこと。当事務所では、すぐさま面談をし、更新申請のための手順と方法をご説明させて頂き、滞りなく更新申請をさせて頂きました。
結果は、障害年金2級が認定の更新が決定したばかりか、「症状がこれからも変化しないだろう」という永久認定が認められ、今後の更新申請は免除されました。
ご本人、ご家族は大変に喜ばれていました。私も今後の安心の一助ができて、本当に良かったと思えました。
成功事例 : 脳出血・脳梗塞、膠原病などの難病で手・足・体の障害
相談料・面談料、0円
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