「双極性障害」が、「うつ病」と異なるのは、「躁状態」があるということです。
この「躁状態」のとき、人によっては、急に意欲が湧き「就労を始めよう!」「思い立った場所に、外国でも、国内の遠方地でも、金銭の有無に関係なく、とりあえず出掛けよう!」とか、物凄い集中力を発揮して「掃除を徹底的にしよう!」「文や絵をかき続けよう・・・アイデアが溢れてきて止められない」とか、人と会話が普通に出来るので、一見すると日常生活が一人で送れるように見える場合があります。しかし、よくよく聴けば、何かしら日常生活に支障を抱えていることが多いです。
そして、「躁状態」のあとに「鬱状態」になると、日常生活は一人では送ることができなくなり、長期間にわたり、引きこもり傾向になる方もいました。
ですから、「躁」のときの状態と「鬱」のときの状態を考慮して、申請をしていく必要があります。
当事務所は、これまでの「双極性障害(躁うつ病)」の障害年金申請の経験の中で実践的に認定基準を理解してきました。
そして、依頼者様のご期待にそえるように、一件、一件、丁寧にご相談を受け、申請させて頂いております。
これは、ほんの一例です。
下記以外の成功事例は、「成功事例 : 統合失調症・双極性障害(躁鬱病)・うつ病・発達障害・知的障害」をクリックして下さい。
「自分は仕事をしようとしても、仕事が長続きしない。外出ができなくなる時が続き、生活が一人でおくれなくなる。こんな状態でも、障害年金がもらえないのでしょうか?」という相談をして下さいました。
医師の所見は「就労をしようという意欲がある」ということで、「日常生活は、なんとか一人でできるであろう。」と思われていたようです。しかし、実際は、「就労が続かない。外出ができなくなる。日常生活ができなくなる。」という状態でした。
この状態を医師になるべく詳しく伝え直しする必要がありました。しかし、依頼者様は、この状態をどのように伝えたら良いか?解りませんでした。
自分の状態を客観的に相手に伝えることは難しいことです。ですから、面談時に聴取したことをまとめて、医師に渡してもらいました。その書面を見て、医師はご理解をして下さったようで、「仕事が長続きしない。外出ができなくなる時が続き、生活が一人でおくれなくなる」状態を診断書に反映してくれました。
診断書に反映された症状は、ご本人の症状を表していました。しかし、診断書の中だけでは、日常生活の「躁状態」「鬱状態」の詳細は示しきれるものではありません。ですから、申立書で「日常生活の状態の詳細」を作成させて頂きました。
診断書と申立書を合わせてみてもらうことで、審査官がご本人のイメージがしっかりできるように申請を致します。
障害年金2級が認定され、ご本人は「自分だけでは、医師に自分の状態を上手く伝えることができませんでした。医師の誤解があるままで申請をしなくて良かった。障害年金が認定されて良かったです。」と仰っていました。
成功事例 : 統合失調症・双極性障害(躁鬱病)・うつ病・発達障害・知的障害
相談料・面談料、0円
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